結婚や離婚、就職を機に帰化をしたい。子どもの将来を考えて今のうちに帰化をしたい。

帰化申請(日本の国籍を取得)をするには

帰化申請をしようと思っても「たくさんの書類を集める必要があるらしいし,どうやって集めるのかも分からないし,そもそも必要書類を集める時間がない」とお考えになって一歩前に踏み出せない方もいらっしゃると思います。

帰化申請が専門の行政書士 武原広和事務所は、福岡・北九州地方にお住まいの方を中心に多くの方から帰化申請のご依頼をいただいている全国的にも珍しい行政書士です。
帰化申請の書類作成,日本語翻訳,必要書類の代理取得はもちろん,帰化に対するご不安,ご心配もご相談いただけますので,行政書士 武原広和事務所におまかせいただけますと帰化申請が楽になります。

行政書士 武原広和事務所にご依頼いただけること

1.帰化申請書類の作成

帰化許可申請書、親族の概要、履歴書、生計の概要、帰化の動機書(特別永住者以外の方の場合)、事業の概要(事業経営者の場合)、自宅付近の略図などの書類の作成を代行いたしますので、お客様が面倒な書類をお書きになる必要はなくなります。
(ただし、帰化の動機書については、当行政書士が文案を作成いたしますが、直筆でないといけませんので、お客様ご自身の直筆で書いていただきます。)

2.帰化申請の必要書類の代理取得

上記の書類の作成をお申し込みになった場合、法務局から提出するよう指示された各種証明書類(日本の戸籍謄本・住民票・出生届記載事項証明書・婚姻届記載事項証明書・死亡届記載事項証明書、住民税の所得課税証明書・納税証明書、法人税納税証明書など)の代理取得も御希望によって行います。韓国国籍の方は韓国の基本証明書や家族関係証明書,除籍謄本等の代理申請も御依頼いただけます。
これらの書類は、取得する順番など考えて、要領よく集めていかないと、いたずらに日数ばかりが経ちます。

3.韓国の戸籍などの日本語翻訳

韓国国籍の方の帰化申請に必要となる韓国の家族関係証明書、基本証明書、婚姻関係証明書、入養関係証明書、親養子入養関係証明書、除籍謄本などを原本と同じレイアウトで日本語に翻訳します。
翻訳は外注などしておらず、私自身が翻訳しております。これまで相当な数の翻訳をしてまいりました。
翻訳のご依頼は全国どちらからでもお申し込み可能ですから、翻訳のみ(例えば、相続や婚姻届などに必要となる韓国戸籍の翻訳)のお申し込みも歓迎しております。
行政書士 武原広和事務所では、韓国の戸籍の翻訳を得意としておりますので、正確・丁寧に翻訳いたします。
家族関係証明書や基本証明書、除籍謄本の代理取得も承ります。
中国の公証書や英語の証明書も日本語に翻訳いたします。

4.帰化申請書類作成についての相談

帰化申請書類作成の相談を承ります。
基本的にご自分で全て準備したいとお考えの方で、書類の作成についてのみ相談したいという場合に最適です。
丁寧に書き方をお教えいたします。


以上、お客様の御都合や御予算などに応じて、1の書類の作成のみ、3の翻訳のみ、4の相談のみ、などというようにお申し込みの内容をお選びいただけます。

日本国籍への変更手続きをしたいけれど、どうすれば良いのかお分かりにならない方、お仕事や家事などで時間の余裕がなくて必要書類を集める暇がない方、どの証明書類をどのように請求するのかお分かりにならない方、帰化申請書類の書き方がお分かりにならない方、韓国の戸籍の翻訳が出来ない方、大丈夫です。心配はいりません。

これまで北九州市及び近郊の市町、福岡県内、大分県、熊本県、山口県,東京都などにお住まいの多くの方よりご依頼をいただいております。
また、帰化申請の書類作成や韓国の戸籍翻訳は、全国どちらからでもお申し込み可能です。
これまでも全国各地の数多くのお客様から韓国戸籍の翻訳の御依頼を頂戴しています。

行政書士の武原に頼んでよかった!と思っていただけるよう、誠実に、そして、スピーディーに、お客様の帰化申請を進めてまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。