帰化申請の書類

帰化申請の必要書類 は、国籍、職業、家族構成などにより異なりますから、申請者一人一人異なりますし、申請先の法務局のローカル・ルールによっても異なります。そのことをよく念頭に入れておかれてください。

帰化申請 では、一般的には下記にあげたような必要書類があります。基本的には法務局での事前相談時に説明された書類を用意すれば事足りますが、あらかじめ、どのような書類が必要なのか心配されている方は、下記を参考にされてください。

国籍・身分関係を証する書面

*例えば、韓国国籍の方の場合は、駐日韓国総領事館などが交付する基本証明書、家族関係証明書、婚姻関係証明書、入養関係証明書、親養子入養関係証明書、除籍謄本など・・・申請者本人の分だけでなく親族の分が必要となる場合がありますので法務局の指示に従って下さい。また、これらの証明書は全て日本語の翻訳が必要になります。
ご自分以外(例えばお父様やお母様、お子様など)の証明書を請求する場合は、関係が証明できる書類が必要です。また、未成年の親養子入養関係証明書は帰化申請が受け付けられた後にあらためて取得します。

*本国パスポート原本とコピー(持っている場合)

*日本の戸籍謄本(戸籍事項全部証明書)・・・配偶者や子ども、両親、兄弟姉妹などが日本人の場合あるいは帰化した場合などに必要となります。

*各種届書謄本(記載事項証明書)・・・日本で出生・婚姻・離婚・養子縁組・認知・死亡などの各種届をしたことがある場合に届出をした市町村役場で交付を受けます。申請者本人の分だけでなく、親族の分が必要となる場合があります。

*国籍を有せず、又は日本の国籍を取得することによってその国の国籍を失うべきことの証明書・・・これは申請者の国籍によって必要となる場合があります。韓国国籍の方は不要です。

住所を証する書面

*住民票の写し・・・世帯全員が載っていて住民票コードと個人番号以外の記載省略のないもの
*戸籍の附票・・・配偶者が日本人の場合,法務局によっては提出を要求される場合があります。

資産・収入に関する書面

*源泉徴収票
*給与明細書(申請月の前月分)
*住民税納税証明書
*住民税所得課税証明書・・・課税されていない場合は非課税証明書
*所得税納税証明書(その1、その2)・・・確定申告をしている場合
*不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)・・・法務局によっては不要である場合があります。
*預貯金通帳や預貯金残高証明書・・・法務局によっては不要である場合があります。

以下、個人事業者の場合
*営業許可証や事業免許等・・・許可・認可が必要な事業を営む申請者の場合
*消費税納税証明書
*所得税確定申告書のコピー
*個人事業税納税証明書
*源泉徴収簿、徴収金の納付書及び領収書

以下、会社等法人の経営者の場合
*法人税納税証明書(所得金額・納税額)
*消費税納税証明書
*法人税確定申告書のコピー
*法人事業税納税証明書
*法人住民税納税証明書
*貸借対照表・損益計算書
*法人登記事項証明書(登記簿謄本)
*法人名義の不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)

各種納税証明書などは、過去一年分が必要なもの,二年分が必要なもの,三年分が必要なものがあります。申請者の職業等によって異なりますので法務局担当者の説明を良く聞いて下さい。

その他の証明書・参考資料

運転記録証明書(5年分)・・・運転免許証をお持ちの方は必須です。
卒業証明書又は卒業証書、在学証明書又は通知表
運転免許証のコピー
各種の技能・資格証明書・免許証等の原本とコピー
感謝状など
申請先の法務局によっては、自宅(外観や内部)の写真を要求してくる場合があります。

作成する書類

(1)帰化許可申請書・・・申請者一人につき一通作成します。写真を貼付します。
(2)親族の概要・・・家族一緒に申請する場合は一通作成します。
(3)履歴書・・・申請者一人につき一通作成します(ただし、15歳未満のお子様は不要)。
(4)帰化の動機書・・・どうして帰化したいかという理由を作文します(特別永住者の方は不要です)。
(5)宣誓書・・・これは申請のときに署名しますので、事前には作成しません。
(6)生計の概要・・・世帯ごとに作成します。
(7)事業の概要・・・これは事業を経営されている場合に作成します。
(8)自宅、勤務先、事業所付近の略図・・・過去三年間に変更がある場合は前住所等も作成します。
以上の書類は法務局から書式を配布されます。

行政書士 武原広和事務所では、書類作成をご依頼いただいたお客様には、これらの必要書類の代理取得をいたしますので、お申し込みください。