帰化が許可された後の手続きは?

帰化申請をしてから数か月に及ぶ審査が終わり、帰化が許可されると官報に帰化前の氏名と住所が掲載され、法務局からその旨の連絡がありますから、再び法務局に行ってください。

法務局では「帰化者の身分証明書」が交付され、帰化届など今後の手続きに関する説明がありますが、主なものは次のとおりです。

帰化届
官報に掲載された日から1ヵ月以内に住所地または本籍地の市区町村役場に上記の帰化者の身分証明書を持って行って帰化の届出をします。
そうすると、日本の戸籍が編製されます。

特別永住者証明書、外国人登録証明書、在留カードの返納
帰化が許可された日(官報掲載日)から14日以内に出入国在留管理局の窓口又は郵送で返納します。

各種名義の変更等
必要に応じて運転免許証の氏名、不動産や自動車などの名義の変更等。

帰化前の国籍国への届出(国籍によって異なります)