帰化申請のために法務局に行く回数

帰化申請をするためには何回か法務局に行く必要がありますが,許可がおりるまで実際に何回法務局に行かなくてはならないでしょうか。
申請先の法務局のルールによりますが,一般的には下記のとおりです。
毎回行く前には電話で予約をしてください。

1回目
事前相談を受けるために法務局に行きます。
このとき必要書類一覧表が配布されますので,事前相談が終わったら一覧表に載っている書類を集めます。
2回目
必要書類一覧表に載っている書類を集めたら,それらの書類を法務局に持って行って,法務局が要求している書類であるかどうか確認してもらいます。
特に問題がないと判断されれば,帰化許可申請書や履歴書,生計の概要,事業の概要,自宅付近の略図などの用紙が配布されますので,これらの書類を作成します。
なお,集めた必要書類は法務局で確認してもらったら持ち帰ります。
3回目
いよいよ帰化許可申請です。必要書類一覧表に載っている全ての書類,記入済みの帰化許可申請書,履歴書,生計の概要,自宅付近の略図などの書類を持参して法務局に行きます。
4回目
帰化許可申請をしてから数週間後に面接を受けるために法務局に行きます。面接は平日ですから,法務局によっては学生などは考慮されて3回目の帰化許可申請のときに面接まで行う場合があります。
5回目
面接から数か月後,帰化許可申請の結果が出ましたら(許可の場合は官報に掲載されます),法務局から連絡があり,法務局に行って帰化者の身分証明書の交付を受けます。

以上,書類の不備等がなくスムーズにいけば5回から6回です。