韓国の登録基準地(本籍地)が分からないときは?
韓国籍の方は
帰化申請をするために法務局に行き、必要な書類の指示を受けた。
すると、必要とされる書類の中に韓国の家族関係証明書や基本証明書、除籍謄本などがあった。
法務局の担当者が言うには、家族関係証明書や基本証明書、除籍謄本などは、日本国内にある韓国大使館や総領事館で発行してくれるという。
とりあえず家族関係証明書などを発行してもらうために韓国大使館に行ってみたが、窓口係員から登録基準地(本籍地)を尋ねられた。
知りません、と答えると、それでは発給できないと言われ、いきなり行き詰った。
これまで韓国の戸籍謄本などを取得したことがなければ、ご自分の登録基準地(本籍地)を存じないかも知れません。
登録基準地とは、慶尚南道 〇〇郡 〇〇面 〇〇里 〇〇番地 というようなものです。
今まで何かの書類でこのようなものを見たことはありませんか?
以前の外国人登録証明書(カード)の右上のところに韓国の地名のようなものが載ってなかったでしょうか?
特別永住者だと,おそらくそれが登録基準地(本籍地)だと思われます。
もっとも外国人登録証明書には番地など細かいところまでは載っていないと思います。
しかし、韓国の家族関係証明書などを発給してもらうためには、何とかしてご自分の登録基準地(本籍地)を知らなければなりません。
そこで、まずはこのようなことをしてみてください。
- ご両親、兄弟姉妹、親戚の方のなかで韓国の戸籍謄本や翻訳などをお持ちでないか尋ねてみる(昔のものでも結構です)。
- とりあえず、先にご両親の婚姻届書記載事項証明書などを取得してみる。
- 法務省に登録原票の写しを請求してみる。
これで登録基準地(本籍地)が分かるかどうかは分かりませんが、まずは上記のことをやってみると何らかの手掛かりがつかめるかも知れません。
2や3の手続きをご自分でなさるのが難しければ、行政書士 武原広和事務所までご依頼いただければ代行いたします。
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登録基準地(本籍地)が分かれば、韓国の家族関係証明書や基本証明書、婚姻関係証明書、入養関係証明書、親養子入養関係証明書、除籍謄本などの代理申請も当方にご依頼いただけます。
もちろん、日本語翻訳もご依頼いただけます。