韓国の登録基準地(本籍地)が分からないときは?

韓国籍の方が帰化申請をするとき,御自分の登録基準地を調べなくてはならないときがありますが,このページをお読みになれば登録基準地が分かるかも知れません。

このようなことがないでしょうか?

帰化申請をするために法務局に行き、必要書類の説明を受けた。
すると、必要書類の中に韓国の基本証明書や家族関係証明書,婚姻関係証明書、除籍謄本などがあった。
そのような名前の証明書は見たことも聞いたこともないが,法務局の担当者が言うには、それらの証明書は日本国内にある韓国大使館や総領事館で発行してくれるという。
そこで,とりあえず韓国大使館に行って,窓口の係員に聞いてみたところ,自分の登録基準地(本籍地)を尋ねられた。
「知らない」と答えると、それでは発給できないと言われ、いきなり行き詰ってしまった。


これまで韓国の基本証明書や除籍謄本などを取得したことがなければ、ご自分の登録基準地(本籍地)をご存じないかも知れません。
登録基準地とは、慶尚南道 〇〇郡 〇〇面 〇〇里 〇〇番地 というようなものです。
今まで何かの書類でこのようなものを見たことはありませんか?
以前の外国人登録証明書(カード)の右上のところに韓国の地名のようなものが載ってなかったでしょうか?
特別永住者だと,おそらくそれが登録基準地(本籍地)だと思われますが,外国人登録証明書には番地など細かいところまでは載っていないと思います。

しかし、韓国の家族関係証明書などを発給してもらうためには、何とかしてご自分の登録基準地(本籍地)を知らなければなりません。

そこで、まずはこのようなことをしてみてください。

ご両親、兄弟姉妹、親戚などに韓国の除籍謄本や古い年代に発行された戸籍謄本,在外国民登録証などをお持ちでないか尋ねてみる。

ご両親や兄弟姉妹,ご親戚などが過去に韓国のパスポートの申請や婚姻届,出生届,帰化申請,相続手続きなどをしたときに取得した証明書や除籍謄本,戸籍謄本,在外国民登録証などがお手元に残っているかも知れません。
それらを見るとご自分の本籍地が直接は分からなくても調べる上で手がかりになるかも知れません。

とりあえず先にご両親の婚姻届書記載事項証明書などを取得してみる。

ご両親の婚姻届書記載事項証明書は帰化申請の必要書類の一つですから(ただし法務局によります)先にご両親の婚姻届書記載事項証明書を入手してみてください。ご両親の本籍地と思しき地名が書かれているかも知れません。

入管庁に登録原票の写しを請求してみる。

かつての外国人登録原票に本籍地と思しき地名が書かれているかも知れません。ただし登録原票を取り寄せるのに1か月程度かかります。

以上の方法で登録基準地(本籍地)が分かるかどうかは分かりませんが、まずは上記のことをやってみると何らかの手掛かりがつかめるかも知れません。
どのようにすれば良いのかお分かりにならなくても行政書士 武原広和事務所に御依頼になりますとこちらで調べますのでご安心ください。
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登録基準地(本籍地)が分かれば、韓国の家族関係証明書や基本証明書、婚姻関係証明書、入養関係証明書、親養子入養関係証明書、除籍謄本などの代理申請も当方にご依頼いただけます。
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