帰化申請で日本の氏名に使える文字とは?

帰化後の氏名は、特別永住者ですと通称名をそのまま帰化後の氏名にする方が多いですが、これを機会に心機一転、氏名を新しくしたいとお考えになる方も結構いらっしゃいます。

帰化許可申請書に帰化後の氏名を記載しなくてはなりませんから、あらかじめお考えください。もっとも,帰化許可申請の審査が完了する頃に法務局から帰化後の氏名をあらためて確認されますので,帰化許可申請書に記載したからといって絶対にその氏名にしなければならないわけではありません。

については、下記の文字が使用できます。

・常用漢字表に載っている漢字

常用漢字表に載っている漢字が使用できます(括弧書きが添えられているものについては、括弧の外のものに限る)。

・戸籍法施行規則 別表第三に載っている漢字

戸籍法施行規則 別表第三 漢字の表に載っている漢字が使用できます。

・カタカナ及びひらがな

カタカナ・ひらがなは使用可能です(変体仮名を除く)。

常用漢字表や戸籍法施行規則別表第二に載っていない漢字を使いたい場合、永年使用してきた等特別な事情がある場合は、その漢字を使用することが認められるかどうか法務局に相談してみてください。

については、その他の正しい日本文字も使用することができます。