帰化届とは
現在外国の国籍を持っている人が日本国籍を取得するには帰化の手続きをしますが,帰化の手続きの流れをまとめると以下のようになります。
1.法務局で帰化の事前相談をする。
2.法務局で帰化許可申請をする。
3.法務局で面接を受ける。
4.官報で帰化許可が告示される。
5.法務局で「帰化者の身分証明書」を受け取る。
6.市区町村役場で帰化届をする。
帰化届とは,上記の6のときにする届出です。
つまり帰化申請が許可された後の手続きです。
4の告示の日から1カ月以内にしなければなりません。
帰化届をすることにより,戸籍が編製され,日本人としての住民票が作成ます。
帰化届の提出先は,本籍地(帰化後の本籍として上記2の帰化許可申請の際に法務局に提出した帰化許可申請書に記載したはずです)または住所の市区町村役場の戸籍を扱う係です。
帰化届の用紙には単身用と夫婦用があります。
帰化届の用紙に記入する項目
- 氏名とよみかた
- 生年月日
- 従前の氏名
- 住所
- 父の氏名
- 父の国籍(父が日本人の場合は本籍)
- 母の氏名
- 母の国籍(母が日本人の場合は本籍)
- 父母との続き柄
- 帰化の際の国籍
- 告示の年月日
- 帰化後の本籍(本籍地・筆頭者の氏名)/夫婦の場合は夫妻どちらかの氏を選択
- 住民となった年月日
- 住所を定めた年月日
- 世帯主・世帯員の別
- 世帯主の氏名
- 世帯主との続き柄
- 署名・押印
- 連絡先電話番号
- 15歳未満の場合は,届出人の資格・住所・本籍・署名・押印・生年月日
- 帰化した人の配偶者が日本人の場合は,連署人の住所・本籍・筆頭者の氏名・署名・押印・生年月日