帰化申請の期間

帰化申請をするには,どのくらいの期間が必要でしょうか。

大きく分けて,帰化を決意してから法務局で帰化申請をするまでの期間申請してから審査結果が出るまでの期間があります。

帰化申請は3日でできる?

誤解を恐れずに言えば,人によっては不可能ではないと思います。もちろん帰化申請に必要となる書類を揃える作業が驚くほど万事順調にいった場合です。

例として,韓国籍の特別永住者で,年齢的に比較的若く独身,御本人及び同居している人(両親など)が事業をしておらず,きちんと韓国側にも各種の届出をしていて,韓国の本籍地(現在は登録基準地と言います)が分かっているような場合です。

前もって住所を管轄する法務局に予約を入れておいて事前相談に行き,必要書類一覧をもらい,その足で韓国総領事館で帰化申請に必要な戸籍謄本(現在は家族関係登録簿等の証明書といいます。)を発行してもらいます(福岡,東京、大阪の韓国総領事館ではその場で発行してもらえます)。

韓国総領事館から発行してもらった戸籍謄本(正確には基本証明書や家族関係証明書,除籍謄本など)は日本語に翻訳します。

一方,市区町村役場その他の役所では,住民票や住民税の課税証明書,納税証明書,出生届書記載事項証明書,両親の婚姻届書記載事項証明書など法務局からもらった必要書類一覧表に書いている書類を発行してもらいます。

翌日,揃えた書類を法務局でチェックしてもらい,問題なければ帰化許可申請書や履歴書などの書式を渡されますので,それらの書類を記入し,完成したら申請の予約を入れ,翌日,法務局で帰化申請をします。

ということで3日目には帰化申請ができるわけですが,もちろん上記は極端な例であって実際はおそらく無理だと思います。

なぜなら法務局側の都合によって連日の相談は受け付けてくれないと思われるためです。
地方の法務局などでは人員の関係その他の都合によって,相談可能曜日や時間帯が決まっていますから,いくら申請者側が早く準備をしても次回の相談日まで待たなくてはなりません。

帰化申請をしてから審査結果が出るまでの期間

特別永住者の場合,概ね10カ月ですが,もちろん申請者の状況は人それぞれ違うわけですから審査結果が出るまでの期間も人それぞれ違います。

審査結果が出たら官報に掲載され,申請先の法務局からその旨連絡がきます。