帰化の申請は、一般的に下記のような手順で行います。ただし各々の法務局には独自のルールがあり、必ずしもここに書いているとおりの手順ではない場合もあります。いずれにしても法務局の担当者とスムーズな関係を築くことが大切です。

1.法務局で事前相談をする

帰化申請を決意したら,まずはご自分の住所を管轄している法務局(国籍事務を扱っている法務局に限ります)に電話をして事前相談の日時を予約をします。地方法務局の支局や出張所は全国にありますが,その中でも帰化申請の場合は国籍事務を扱っている法務局で事前相談をしなければなりません。
予約日時に法務局に行ってください。

事前相談では法務局の相談担当者が国籍や在留資格、職業、家族構成等など様々なことを質問してくると思いますので、ありのまま答えてください。すると必要書類一覧表を元に、集める書類について説明してもらえますので、よく説明を聞いてください。

2.必要書類をあつめる

ご自身が集める書類が分かりましたら,日本国内の市区町村役場や駐日外国総領事館に出向いて(又は郵送で)集めていきます。効率よく,できるだけ早く集めていきましょう。住民税の証明書などは毎年5月~6月に新年度の証明書が発行されますから注意しましょう。
この段階で本国の証明書(韓国の国籍でしたら基本証明書や家族関係証明書,除籍謄本など)の日本語翻訳も用意しておきます。
必要書類を集める作業と外国語の証明書の日本語翻訳を行政書士 武原広和事務所に依頼することができます(必要書類を集める作業は帰化許可申請書等の書類作成を依頼された方のみ御依頼いただけます)。

3.あつめた必要書類を法務局の担当者に確認してもらう

必要書類がそろったら一度、法務局の相談担当者に見てもらいます(法務局によっては、この必要がない場合もあります)。相談担当者が帰化申請に必要な書類がすべてそろったと判断したら、帰化許可申請書や親族の概要、履歴書などの書類を渡されます。

4.帰化許可申請書や履歴書などの書類を作成する

帰化許可申請書、履歴書、親族の概要、生計の概要、自宅付近の略図、勤務先の略図などの書類を作成します。
作成したら、すべての書類(各種の証明書も含む)を2部づつ用意します(原本2通づつでなくても、もう1通は写しで結構です。)。
書類作成を行政書士 武原広和事務所に依頼することができます。

5.帰化申請の予約を法務局に入れる

法務局に電話して帰化申請の予約を入れ、予約日に法務局に行って申請をします(15歳未満のお子様は法務局に行く必要はありません)。法務局の担当者の取り計らいによっては、申請の日に面接もあわせてしてもらえることがあります(学生など)。
基本的には、後日に面接をします。

6.法務局での面接

帰化申請をしてから数週間後に法務局で面接が行われます。
面接では一人一人様々なことを質問されますので、ありのまま答えて下さい。面接が終わったら、審査が終了するまで数ヶ月待ちます。
審査期間中に住所や氏名、家族構成、職業などの変更や海外渡航予定、法令違反などがあったら速やかに法務局に連絡を入れて下さい。

7.帰化の許可

帰化申請が許可されたら官報に掲載され、法務局よりその旨連絡がありますので、法務局に行って帰化者の身分証明書を受け取り、市区町村役場で帰化の届出をします。そのほか、特別永住者証明書や在留カードなどの返納、運転免許証や不動産登記など各種の名義変更を必要に応じて行います。